決断の経緯

 第三者の介入する裁判で、被害者遺族の思いが十分に遂げられることはない。被告が無罪放免となれば、なおさらだ。
女は二度決断する』(ドイツ、ファティ=アキン)では、夫と息子を殺された女が、実力行使に踏み切る。
 彼女の行為を断罪すべきなのか? 決断の経緯を、見落としてはなるまい。

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